とにかく、外国人労働者が急増中!

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ここ数年、日本を訪れる外国人観光客が激増しているが、それに比例するかのように”外国人労働者の雇用”も増えている。これは雇用のみならず、外国人が経営する専門料理店の数も急増しており、「言われてみれば、外国料理店が増えているな・・」と感じる者も多いだろう。

特に、中国や韓国、さらにはケバブなどの中東料理店の増加が目まぐるしく、新大久保エリアでのこれらの店舗の数は、2017年から2022年までの5年間で61%増・・というデータも。

 

このように、インバウンドの増加に伴い日本に長く滞在する外国人が増えたことで、「母国の料理が恋しい」とか「日本食は味気ない」と彼ら・彼女らが感じた結果、母国の料理店——しかもその国の人間が経営している店があれば、当然ながら足を運ぶだろう。

そんな外国人たちへの需要に応えるべく、本格的な外国料理専門店が増えている・・という側面もあるのだ。

 

ちなみに、「本格的な外国料理専門店」を経営する、またはそこで働くためには、日本における「技能ビザ(※経営者は「経営・管理ビザ」が必要だが、その場合は調理や接客には従事できない)」を取得しなければならない。

先述した通り、中華料理や韓国料理、タイ料理調理、インド料理などが専門料理店に当たるが、技能ビザ取得にあたり”当該料理に関する熟練した技術”を必要とされるため、調理や製造に10年以上従事した経験と証明が必須となる。

 

また、専門料理店として認められるためには、タンドール窯やピザ窯といった現地特融の調理器具が設置されていることや、ユニフォームが民族衣装だったり民芸品やその国独自の装飾品で内装されていたりすると、「本格的な専門料理店」として認められやすくいのだそう(行政書士談)。

・・このような流れで、日本において外国料理を提供する店が増えていったわけだ。

 

一方、外国人労働者を雇用する側の観点からも、「外国人を採用した場合の注意点」や「必要な手続き」について確認しておこう。

 

まず、そもそも論ではあるが「就労不可」のビザで日本に滞在する外国人を雇用することは、当然ながらできない。これをすると、雇用主は不法就労助長罪で罰せられるので要注意。

しかしながら、留学生で就労不可ではあるが、在留カードの裏面に「資格外活動許可」の印字がある場合は、週28時間までのアルバイトは認められている。しかも、表面で「就労不可」となっていても、裏面で「資格外活動可」となっているケースは多いので、必ず両面のチェックをお願いしたい。

さらに、確認が漏れがちなのが「在留期間」についてだ。カードの有効期限と合わせてハッキリと明記されているのだが、それでもなぜか見落とすことが多く、共有された在留カードの画像を確認したところ「これ、期限切れてますよ!」というやり取りを何度も行った記憶がある。

 

加えて、外国人労働者を雇用した場合は、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」が必要となる。厚生労働省によると、

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主の方に対し、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)/厚生労働省・外国人雇用状況の届出についてより抜粋

ということから、届出が必要とされているのだ。

とはいえ、届出書の内容は簡単なもので、氏名やフリガナ(ここについて散々異論はあるが、長くなるので今回はスルーしよう・・)、在留資格、国籍、在留カード番号、雇い入れ年月日などを記入して申請すればOK。しかしながら、雇用保険被保険者(学生を除く週20時間以上働く者)に関しては、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することで、同時に外国人雇用状況の届出を行ったこととなるのでラクである。

また、離職の際にも同様に届出が必要となるので、入社・退職年月日については正確に確認・記録しておくことをお勧めする。

 

 

外国人労働者を雇用すると、言葉の問題やマナーや慣習の違いから、日本人労働者との間で摩擦が生じるケースもある。とはいえ、人口減少に歯止めがかからない日本において、接客サービス業や介護福祉事業での労働力が重要かつ必須であるのも事実。

そのため、雇用する側も雇われる側も、趣味のコミュニティやサークル活動で集まっているわけではないことを理解した上で、使用者は「業務に関する適切な指示をすること」、労働者は「それに誠実に従うこと」を徹底してもらいたい。

 

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