7月上旬というのは、社労士にとって多忙な時期といえる。その理由は、年に一度の恒例行事がここに凝縮されているからだ。
労働者を雇用する事業主は、毎年7月10日までに「労働保険/概算保険料・確定保険料・石綿健康被害救済法一般拠出金/申告」、通称「年度更新」を行わなければならない。5月の中旬頃、都道府県労働局から緑色のデカい封筒が届くから、見過ごすことはまずない。
さらに6月中旬になると、日本年金機構から茶色のデカい封筒で「算定基礎届」が届く。これで9月から翌年8月までの社会保険料の等級を決定するのだ。どこかで「3、4、5月は残業を少なくしたほうがいい」というような話を聞いたことはないだろうか?これは、4、5、6月に支給された報酬額を元に定時決定されるため、残業代も含めた金額となるからだ。
さらに小規模の事業所では、源泉所得税の納期の特例を利用しているところも少なくない。そうなると7月上旬というのは、税理士にとってもてんやわんやの時期となる。7月10日がデッドラインのため、今まさに鬼の形相で作業に没頭しているのではなかろうか。
というわけで、7月上旬は社労士にとっても税理士にとっても、何かと動きの多い季節なのだ。
ちなみに頑固なうえに要領の悪い私は、キリのいいところまで作業を進めないと気が済まない。腹が減ろうが朝になろうが、手を止めてもいいと思えるまでは何が何でもやり抜きたいのだ。そんなやり方だから、睡眠時間は必然的に減少する。
その結果、なにが起きるのか?そう、昼寝の時間が発生するのだ。
朝日が昇ってから眠りにつき、9時過ぎに目を覚ますと再び仕事に取り掛かる。すると16時くらいに中途半端な睡魔に襲われる。そしてなぜかこの時間になると、作業の区切りもちょうどいい感じに至るから不思議だ。
ならば、ソファでちょっと横になろうか――。すると瞬く間に夢の世界へと誘われる。
そして起きたら20時だった、というオチではない。この「昼寝」ならぬ「夕寝」はどこかで自制心が働くようで、一時間すると自動的に目が覚める。
「昼寝は30分未満」というルールには反するが、気がつくと外は真っ暗だった…というオチほど最悪な結末はないので、それに比べたらはるかにマシである。
ではいったい何が問題なのか?それは、ヨダレだ。
昼寝(夕寝)から覚めると、確実にヨダレを垂らしている。通常の睡眠、つまりベッドで寝る場合は、目が覚めてもヨダレなど一滴も確認できない。
「横を向いて寝るとヨダレが出る」という説も聞くが、私はベッドで寝るときも横向きで寝ているため、毎日ヨダレの海に溺れていても不思議ではない。
ところが口周りはキレイに乾燥しており、白くカピカピに固まったヨダレの跡だってとこにも残っていないわけで。
それなのに昼寝(夕寝)に限って、なぜヨダレが湧いて出るのか。たしかに目覚めた瞬間、口が半開きになっていることが多い。そしてなぜか、腕の上に顔が乗っかっているため、二の腕にヨダレの水溜まりができているのだ。
(いい年して大量にヨダレを垂らすとは、なんとも恥ずかしい!)
半分覚醒した私は、急いでTシャツで口元を拭うと洗面所へ走る。すると肘あたりがひんやりしていることに気付く。そう、二の腕のヨダレの水溜まりから、唾液が流れ落ちてきたのだ!
(肩から水をかけてヨダレを洗い流すくらいなら、いっそのことシャワーを浴びたほうがマシだ。顔も洗うし、よく見ると髪の毛にヨダレがこびりついているじゃないか!)
こうしてここ最近の私は、昼寝(夕寝)から覚めると毎回シャワーを浴びるという、かなり清潔な生活習慣を余儀なくされている。
しかしなぜ昼寝(夕寝)に限って、あんなにも大量のヨダレが出るのか。なぜ夜の睡眠ではヨダレが出ないのか。単に顔の向きだけではない気がする。
明日のシエスタは、口にガムテープを貼って寝てみよう。
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