健康保険被扶養者の『一時的』な収入増の解釈の恐ろしさ

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「扶養範囲内で働いていたパートさん、年収200万円まで上げちゃっていいですよね?」

顧問先から突如このような相談があった。なぜいきなり・・・。

「YouTubeでやってたんですよ。このスキームなら合法的に社会保険料から逃(のが)れられるって!」

もうすでに、その「保険料逃れ」というワードがグレーであり、明らかに不健全な内容だろう。

 

さっそく件のYouTubeをのぞいてみると、なるほど強気の発言、強気な構成の動画だった。とはいえ、この動画の主は社労士ではない。税理士や公認会計士、あるいは労務コンサルといった肩書きで、経営者から労働者まで幅広い層へ向けて情報発信しているのだ。

一般人にとっては、社労士も税理士も会計士も労務コンサルも、特段大きな違いはないのだろう。むしろ自分にとって必要な情報、あるいは都合のいい情報を発信してくれるユーチューバーであれば、肩書きや内容の信憑性などどうでもいいわけで。

 

だからこそ、誤った情報を信じてしまうのだ。

 

ちなみにわたしは、個人的な判断基準として「労働者」と「被保険者」の使い分けができるかどうかで、社労士か否か、あるいは労務に精通しているかどうかを見分けている。

表面上は知ったような口ぶりの人間でも、この二つの言葉をきちんと使い分けられる者は少ない。むしろ、社労士以外で使い分けができる人物と出会ったことがない(労働局、日本年金機構、労働法専門の弁護士を除く)。

そのくらい、同一人物を指す言葉で意味が異なる用語について、専門家とそうでない者との間には差があるのだ。「だから社労士は偉い!」という話ではなく、専門家たるもの用語くらい当たり前に理解し、当たり前に使いこなすものなのだ。

 

・・さて、話を戻そう。なぜ社長は、突然「年収を200万円に増やす」などと言い出したのかというと、今月より社会保険(健康保険)の被扶養者の年収要件が、一時的に130万円を超えても被扶養者の資格を喪失しない、という方針が政府によって示されたからだ。

しかし、当事者となる日本年金機構に確認したところ、

「厚労省からまだ何も降りてきてないので、『詳細は不明です』としかお答えできないんです・・」

と、申し訳なさそうに現状を話してくれた。この話は10月17日現在のことなので、後に基準や詳細が公表されるはずだが時期は未定とのこと。

とはいえ、10月からスタートしているはずの方針について、現場サイドも困惑するほどの「お役所仕事」には呆れてしまう。

 

この、「被扶養者認定基準の『一時的』収入要件の緩和」の裏には、最低賃金の上昇による自動的な賃上げや、生産年齢人口の急減による人手不足の影響が挙げられる。

もちろん、被扶養者本人やその配偶者からすると、社会保険料や税負担の軽減のほかに、企業からの配偶者手当の受給など、夫婦のどちらかが「被扶養者」であることにメリットがあるからこそ、就業調整をしてまでその権利を守ろうとするわけだ。

 

だがこの基準を守るために、年末が近づくと年収を130万円未満に抑えるべく、就業調整を行わざるをえないパート・アルバイト労働者が存在する。

そしてこれは、企業にとっても大きな大きな痛手となっている。年末の多忙な時期に、被扶養者という立場を守るためだけにシフトに入れない・・と言われては、扶養という制度を恨むだろう。

同様に、退職が相次ぎ人材が不足しているとき、シフトに入れるパート・アルバイト労働者がいるにもかかわらず、130万円の壁のせいで働いてもらえない・・というのは、「働き手が足りない」という現状との温度差を感じざるをえない。

 

このような「一時的」な人員不足を補うために、連続2年までは被扶養者の収入変動を「一時的である」と事業主が証明することで、被扶養者としての資格を失わない・・というのが、今回の取り組みである。

ところが非社労士ユーチューバーたちは、要件緩和を逆手にとって「スキーム」なるものを打ち立てた。まず、向こう2年間は年収200万円となるように就労し、3年目に年収130万円未満(その時点での、被扶養者認定基準となる年収の上限)に戻す。そして、その翌年から2年間は再び年収200万円とする、というようなやり方だ。

 

政府も、今のところは被扶養者の年収の上限を定めていないため、たしかに年収200万円だからダメ!というわけにはいかない。だが問題なのは、その「スキーム」なる考え方だ。上限がないのだから稼ぎ放題で、事業主が「一時的な収入増」であることの証明をすればOK・・というのは、いささか乱暴な発想ではなかろうか。

士業者たるもの、己の資格に対する品位の保持や信頼の高揚に努めなければならない。これは士業に携わる者としての「倫理観」についての話であり、言って良いことと悪いことがある・・ということだ。

今回の件についても、わたしが視聴した限りにおいては、さすがに社労士ユーチューバーでこのようなスキームを紹介している人はいなかったが、非社労士にとっては労働法に関する制度や方針の背景、その目的などどうでもいいわけで、事業主や労働者にとって「聞こえのいい」内容を発信することで、再生回数を伸ばしたり登録者数を増やしたりしたいのだろう。

 

そして、このような微妙な動画の内容を信じた労働者や事業主らは、

「パート・アルバイト労働者にたくさん働いてもらえば、会社にとっては保険料がかからないし、本人にとっても小遣いが増えるわけでウィンウィンだ!」

と感じてしまうのだ。

 

とはいえ、一概に「ユーチューバーが悪い」とも言い切れない。なぜなら、政府が明確な基準を示していないからこそ、情報が交錯し個人単位の安易な考えが横行してしまうわけで。

ちなみに、わたしの勝手な予想だが、役人にとって「一時的な収入増」といえば、12月のシフト調整程度の話だと思ったのだろう。それにしても、「(たとえば)一年間の期間限定で、人員不足を補うための『一時的な』収入増」という考えについては、予想しなかったのだろうか。

 

あくまでも、「年収の見込みが130万円以上となっても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとする」という方向性なので、被扶養者の月収が継続的に20万円だったりすれば、その労働条件(賃金または労働時間)が変更されない限り、認定は取り消されるのではないか・・というのが、わたしの個人的な予想である。

だが、いちいち細かい基準を設けていては、「あいつはよかったのに、なんで私はダメなんだ!」となりかねないので、ある程度ざっくりと認めざるをえないだろう。そうなれば、某ユーチューバーのスキーム通り「年収200万円」でも被扶養者として認められることになり、それを批判したわたしが間違っていたことになる。

 

しかしながら、日本年金機構としては「スキーム」なるものの考えを推奨していないし、むしろ方向性としては誤りだと感じている様子だった。そしてわたし個人としては、労働条件(賃金または労働時間)の変更を伴う収入増は、「一時的な収入増」に当てはまらないと考えているが、はたして政府の見解はどのようなものになるのだろうか。

 

Illustrated by 希鳳

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