来たる、12月2日からの"健康保険証新規発行廃止"について、再確認も含めてチェックしてみよう。
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まず、2024年12月2日(月)以降は、これまで使用していた健康保険証(協会けんぽならば、ブルーのプラスティック製カード)の新規発行が廃止される。これは、マイナンバーカードの機能の一つである「マイナ保険証」への切り替えを促進するための対策で、マイナンバーカード所持者はマイナポータルへアクセスし、"保険証の利用登録"をすることでマイナ保険証が利用できるようになる。
当然ながら、マイナンバーカードを持っているだけではマイナ保険証としては使えないので、医療機関を受診する前に予め登録を行う必要があることをお忘れなく。
これと同時に、発行済みの"健康保険証"についても向こう一年間は使用できるため、念のため所持しておくことをお勧めする。なお、手持ちの保険証は2025年12月1日以降は使用できないため、自己破棄(自身で裁断するなどして処理)することで終了となる。
しかし、それまでに退職等で資格喪失する場合は、これまで同様に保険証の返納が必要となるため、退職前であれば事業主経由で日本年金機構へ、退職後であれば協会けんぽへ返納しなければならない。その場合は、自己破棄をしてしまわないように気を付けてもらいたい。
そして、マイナ保険証(あるいは、マイナンバーカード)がない場合、"資格確認書(協会けんぽならば、黄色のプラスティック製カード)”を提示することで、マイナ保険証の代わりとして使用することができる。向こう一年間は手持ちの保険証も使用できるが、それ以降は資格確認書が必要となるので、紛失しないように管理・保管をお願いしたい。
また、資格確認書については4~5年の範囲内で有効期間が設定されるため、期間内に保険資格の異動(退職や転職等)が生じた場合は、事業主経由でカードを返納しなければならない(有効期間を超えた場合は自己破棄が可能)。なお、有効期間が切れる前に日本年金機構より新たな資格確認書(カード)が発行されるので、その後はそちらを所持することとなる。
ちなみに、マイナ保険証を所持しているが、受診の際に「カードリーダーがない」とか「カードリーダーが故障している」など、医療機関側の事情で使用できない場合は、"資格情報のお知らせ(カードサイズの紙きれ)"か、"わたしの情報(マイナポータル→わたしの情報→医療保険の資格情報)"を、マイナンバーカードと併せて提示することで保険診療を受けることができる。
言うまでもないが、"資格情報のお知らせ"のみでは受診でいないので、あくまでマイナンバーカードとセットで使用することを覚えておこう。
そして事業主(企業の担当者含む)への注意喚起として、12月2日以降に新規で健康保険の資格取得手続きをする場合、"マイナ保険証の利用登録を済ませているか否か、事前に確認をする"必要がある。
新たな資格取得届には「資格確認書希望の有無」の欄が設けられるが、マイナ保険証未所持者に対して誤って「無」にチェックをした場合や、チェックをしなかった場合(電子申請ならばエラーとなる可能性あり)は、後日、職権にて資格確認書が発行される。だが、発行までに二か月かかる恐れがあるため、資格取得申請時に忘れずにチェックをお願いしたい。よって、マイナ保険証の登録が不明な場合は、念のため資格確認書を発行しておくと安全だろう。
ちなみに、今現在健康保険に加入している者に関しては、12月2日以降、順次"資格確認書"が自動交付されるされるので、それまでは既存の健康保険証にて医療機関を受診することとなる。
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・・以上が、来月からの健康保険証関連の動きとなるが、「12月2日(月)以降」という日付に関して、これは日本年金機構が処理を行う日を指すため、場合によっては11月29日(金)に申請した届出であっても、処理日が翌営業日にずれれば"資格確認書の発行の有無"に影響する可能性がある。
そのため、資格取得の申請は11月28日までに済ませられるよう、従業員とのスムーズな連携を心掛けたいものだ。
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