意外と不自由?!外国人労働者の就労資格(ビザ)。

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日本で働く外国人のほとんどは「就労ビザ」を取得しており、それぞれの在留資格に定められた活動範囲内で業務に従事することができる。逆にいうと、在留資格で許可された活動以外は就労を禁止されているため、「スキマ時間にコンビニでバイトでも・・」と思っても、残念ながら雇えない可能性もある。

ちなみに、どんな職種・雇用形態であってもOKとなる在留資格は、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」の4種類で、これ以外のビザは職種が限られていたり就労時間が週28時間以内だったりと、何らかの”就労制限”が発生するので注意が必要。

 

なお、週28時間の就労制限といえば「留学」と「家族滞在」が代表的(ただし、資格外活動許可がなければ就労不可)で、飲食店やコンビニエンスストアでの接客や品出しなど、「単純労働」に分類される業務でも働くことができるのが強み。

一方、なんらかの就労ビザで日本へ上陸した外国人に関しては、冒頭で触れたとおり「在留資格で定められた職務」以外の仕事に就くことはできないため、接客や清掃といった単純作業のアルバイトがしたくても、規則上「無理」であることを事業主側が理解しておかなければならない。

 

そしてここ最近、外国人の雇用に関する相談で意外と多かったのが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で上陸したにもかかわらず、「アルバイトで働かせてもらいたい」といって飲食店の採用面接に訪れるケースだ。

この「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、通訳やIT技術者、エンジニア、デザイナー、翻訳、経営マネジメントといった、専門的な知識やスキルを要する業務が対象で、飲食店などでの接客や調理補助の業務に就くことは原則不可。

にもかかわらず、面接を行った事業主は決まって「すごく優秀だし真面目そうなので、ぜひとも雇いたい!」と言うのだが、残念ながら在留資格がそのままでは雇用することはきない。仮にそれを無視して採用すれば不法就労となり、事業主も「不法就労助長罪」に問われることとなるので絶対にダメ!である。

 

ちなみに「なぜ不法就労がバレるのか?」というと、いくつかのルートはあるが「外国人雇用状況の届出」をもとに、国による監視の目が光っているケースが挙げられる。

一般的にはあまり知られていないが、外国人を雇い入れた事業主はこの届出が義務化されているので、「そんなルールがあるなんて、知らなかった!」では済まされない(なお、外国人労働者が雇用保険に加入する場合は、資格取得の時点で同時に外国人雇用状況の届出を行ったこととなるため、別途申請は不要)。

 

よって、もしも「技術・人文知識・国際業務」のビザを持った優秀な外国人を、接客スタッフとして採用したいのであれば、当該外国人が在留資格の変更申請&法務省の許可を受けなければならないという、かなり高いハードルのクリアが条件となることを覚えておいてもらいたい。

 

 

かつて実際にあった、外国人労働者からの面白い(?)交渉で、「エンジニアとして上陸したが、同僚と揉めて退職を決意。そこで、飲食店にて調理器具のメンテナンス(エンジニア職)を行いつつ、料理人として経験を積みたい」というものがあった——いや、さすがに無理があるだろう。

また、「翻訳業務で上陸したが、在籍中の職場でビザの更新が難しいので、小料理店にて外国人専用の接客スタッフとして働きつつ、ビザの更新を行いたい」という申し出があったが、こちらもちょっと無理があるわけで——。

 

日本で働くことを希望する外国人は、個人的にはかなり多いように感じる。これは、裏を返せば日本における就労環境や労働法が充実かつ整備されていることを意味するが、いわゆる「単純労働」に従事したいのであれば、在留資格には注意が必要であることを改めて伝えておきたい。

加えて、雇う側も雇われる側も良識およびコンプライアンスの維持をベースに、労使双方が納得できるワークライフの実現を願いたいのである。

 

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